住宅瑕疵担保履行法の施行により新築住宅の10年間の瑕疵保険が義務付けられました。今まで施工者任せであった住宅の、特に構造部分に第三者機関による中間検査が入ることにより、住宅の品質が改善されました。しかし、中古住宅には残念ながら住宅瑕疵担保履行法は適用されず、しかもその中古住宅の取引に、建物の状態を検査する専門家が立ち会う機会が今まではほとんどありませんでした。
では住宅瑕疵担保履行法の施行以前の中古住宅の全てが品質に問題があるかというと、そうではありません。問題は中古住宅の取引で、建物の状態が不明のまま引き渡されてしまうということではないでしょうか?










