立川市のケアセブン訪問看護ステーション

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訪問看護とは

利用者さんとひなたぼっこ
Service
訪問看護・訪問リハビリテーションとは、病気や障害を持った方が住み慣れたご自宅でその方らしく療養生活を送れるように、看護師や理学療法士などが訪問し、看護ケアの提供や自立への援助・リハビリテーションを行い、療養生活を支援するサービスです。
利用者さんとひなたぼっこ
Service

サービス内容

病状や健康状態の管理と看護
医療処置、治療上の看護
苦痛の緩和と看護
リハビリテーション
家族の相談と支援
住まいの療養環境の調整と支援
地域の社会資源の活用、地域連携
認知症の方の看護
精神障害を お持ちの方の 看護
終末期の方の看護

訪問看護を利用するには

リハビリ中のケアセブンスタッフ

ご利用いただける方

リハビリ中のケアセブンスタッフ
病気や心身の障害のために、ご家庭内で療養生活の支援を必要とする方や終末期ケアを必要する方で、かかりつけ医が訪問看護の必要を認めたすべての方がご利用できます。
多くの方が介護保険をご利用し、要介護認定を受けてから訪問看護・リハビリテーションをご利用しています。要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先するように、制度上決められています。
介護保険と医療保険、どちらを使うのか?については、以下のフローチャートを参照ください。
介護保険と医療保険のどちらを使うのかフローチャート
※1.厚生労働大臣が定める疾病等
1.末期の悪性腫瘍
2.多発性硬化症
3.重症筋無力症
4.スモン
5.筋萎縮性側索硬化症
6.脊髄小脳変性症
7.ハンチントン症
8.進行性筋ジストロフィー症
9.パーキンソン病関連疾患
〔進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度 分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)〕
10.多系統萎縮症
(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
11.ブリオン病
12.亜急性硬化性全脳炎
13.ライソゾーム病
14.副腎白質ジストロフィー
15.脊髄性筋萎縮症
16.球脊髄性筋萎縮症
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18.後天性免疫不全症候群
19.頚髄損傷
20.人工呼吸器を使用している状態
※2.2号被保険者の特定疾病
1.末期のがん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み がない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳性変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ご利用時間・回数

介護保険の場合

基本的には、訪問看護のご利用回数に制限はありません。介護度に応じてケアマネージャーが作成したケアプランに沿って決定します。
なお、1回の利用時間については以下のとおりです。

訪問看護

① 20分未満
② 30分未満
③ 30分以上60分未満
④ 60分以上90分未満

訪問リハビリテーション

① 40分
② 60分
(要支援の方は40分のみ)

医療保険の場合

週3回以内で訪問看護・リハビリステーションをご利用できます。
1回のご利用時間は30分~90分の範囲で、状態や処置内容で介入時間が変わります。
医療保険には特例があり、厚生労働大臣が定める疾病等(※1)の方は週4回以上のご利用が可能です。
また医師が頻回な訪問が必要と判断し、特別訪問看護指示書が交付された方も週4回以上のご利用が可能です。この特別訪問看護指示書は、月に1回、最長14日連続のご利用が可能です。
また気管カニューレを使用している方、真皮を超える褥瘡(床ずれ)のある方は、月に2回まで医師が特別訪問看護指示書を交付することができ、最長28日連続でのご利用が可能です。

ご利用料金

訪問看護の利用料金は、主に利用時間によって計算されており、基本の訪問看護サービス料金+その他の費用(加算)で決まります。
(その他の費用(加算)例:初回訪問、緊急時訪問、夜間・早朝・深夜の訪問、看取りなど)
利用料金の自己負担額は、医療保険・介護保険の負担割合(1〜3割)に応じた金額になります。
医療保険も所得によって1〜3割と負担割合が変わります。保険外サービスとして1時間30分以上の看護やお亡くなりになられた後の処置(エンゼルケア)などは全額自己負担となります。

サービス提供地域

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立川市を中心に訪問しています。(武蔵村山市・東大和市・国分寺市・小平市の一部地域も対応)
お気軽にご相談ください。

サービス開始までの流れ

1.

相談

訪問看護のご利用にご興味がある場合は、主治医・ケアマネージャー・訪問看護ステーション・入院している病院等にまずは相談してください。
2.

連携

主治医やケアマネジャー(介護保険の場合)に連絡をとり、訪問看護指示書やケアプランなどを作成していただきます。
訪問看護を利用する際は、利用する保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」が必要です。
介護保険の場合、要介護認定も必要です。これらの手続き上、自治体からの調査や主治医の診察などが発生する場合もあります。
3.

契約

ご本人またはご家族の方に訪問看護ステーションからサービス内容をご説明し、契約を結びます。
4.

利用開始

訪問看護サービスの利用後も、関係者と常に連携し、定期的にご利用者様の状況やその後のサービスの方向性について打ち合わせを行います。
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